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司法書士のコラム

ここでは、司法書士奥田のコラムや業務の雑感などを掲載しています。

  1. 相続と贈与はどちらが得策なのか?
  2. 不動産は誰に相続させるのが良いのか?
  3. 遺言書は残した方が良いのか?

相続と贈与はどちらが得策なのか?

相続に特化したホームページを運営しているので、相続関係についてのご質問ご相談が多いのですが、その次に多いのが生前贈与で不動産の名義変更をしたいというご相談が多いように感じています。よくご相談にあるのが、生前に贈与したほうが良いのかという問い合わせです。相続という原因を使えるのは死後であって生前の場合に名義変更することは贈与という法律行為になりますが、それは言葉だけの違いだけではなく、法律構成も異なりますし、また、税金面でも異なります。相続は承継であるので当然のことながら死者の意思を確認する必要はないのですが(遺言書が残されている場合は話が別です)、贈与となると契約になりますので、贈与者と受贈者の意思の合致が必要になります。そこで、お話を聞いていると寝たきりの父から贈与を受けたいというお話が出てきます。もちろん、父の意思確認が出来ませんので無理ですという回答になります。また、贈与のご相談では、贈与税のご質問も多いのですが、国税庁のHPをご案内すると贈与税が高額になることに驚かれる方がほとんどです。また、登録免許税についても相続登記に比べて5倍高くなりますので、生前に名義変更をするメリットがあるのは、かなり限定される場面ではないかと考えています。私が贈与のご相談を受けた場合に、贈与をしても良いのかなと考えるのは、贈与税の申告をすることにより贈与税が課税されない相続時精算課税が使えたり、婚姻期間が20年以上の配偶者への贈与、贈与税の申告が不要である110万円控除内での贈与の場合です。それでも登録免許税は相続による場合に比べて5倍高くなるのでお薦めはしていません。ただし、税理士さんとご相談されたうえで、相続税をお支払いするよりも生前に贈与をする方が節税になる方もいらっしゃるので、既にご相談済みの方については問題ありません。資産が数億円という資産家の方になるかと思います。

また、まれに贈与者(渡す側)の方からのご相談もありますが、死亡後に、相続人のあいだで揉めることを心配して生前贈与をするのであれば、遺言書を作成すれば回避できますので、不要なお金をかけてまで贈与をする必要もないかと思います。勿論、遺言書を作成するとお費用は発生しますが、贈与をするよりも費用を抑えることは可能です。