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相続税の申告について

ここでは相続税の申告について、ご案内いたします。税務については、税理士の専門分野になりますので、弊所から詳細なご説明は出来ませんが、例えば、ご依頼いただいた相続手続きについて、ご相談の中で、基礎控除を超える財産を相続される可能性がある場合には、弊所提携の税理士をご紹介させていただいております。

税務申告について

相続税の課税される目安

現在、相続税の基礎控除は、3000万円+相続人/1人あたり、600万円の控除が認められているので、弊所において相続財産の調査をした際に、この控除額を超える恐れがある場合には、お客様にお声かけをさせていただいております。遺産承継業務をご依頼いただいている場合には、全ての相続手続きを弊所で担当することになりますので、弊所で被相続人の死亡時における残高証明書+利息計算書の取得、不動産評価証明書などの取得を致します。特にお客様の方で特に財産の調査をする必要はありません。お客様からご了解を頂きましたら、弊所提携税理士に情報を開示し、今後、相続税の申告が必要になるのか否か確認をし、お知り合いに税理士さんがいらっしゃらない場合には、そのまま、税理士さんのご紹介をさせていただきます。このように弊所では、各士業との連携をとっていますので、相続手続きについて、まず、司法書士を窓口にしていただき、あとは、おまかせで相続手続きが完了致します。相続手続きについて司法書士を窓口にするメリットとしては、司法書士は相続手続きをご依頼いただきますと、相続に必要な戸籍等の書類を代理で取得致しますので、便利ではないかと感じています。

税理士との面談

相続財産の全てが把握できましたら、一度、税理士と直接面談をしていただき、遺産分割協議の打合せを致します。今回の相続手続きだけ課税されずに回避するという手もあるかもしれませんが、基本的には、次の相続を想定したうえで、かつ、相続人さんの意向を汲み取って、分割協議の打合せとなります。今後も、税理士とお付き合いをする必要があるかと思いますので、直接お会いしていただき、信頼できる税理士かどうか、お客様もご判断いただければと考えています。

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