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ここでは不動産の相続登記の流れや必要書類などお役立ち情報についてご案内いたします。不動産の名義変更は法務局で申請するのですが、登記申請手続きが不動産登記法で規定されているため、法律に則って申請をする必要があり、間違いがあると補正や酷い場合は却下されてしまう厳格な手続きになります。といっても、お客様がそれらを意識することはなく、専門家である司法書士へお任せいただけましたら、難しいことは考える必要はなく、相続登記の申請を代理で行います。
遺言書には複数の種類がありますが、よく見聞きするのは、自筆証書遺言と公正証書遺言ではないでしょうか。最近では、自筆証書の要件を少し緩和した法務局への遺言書保管制度などもあります。専門家目線でいうと、最初の自筆証書遺言はお薦めではなく、出来れば公正証書遺言を作成することをお薦めしています。
自筆証書遺言書の作成は、遺言書を残さないよりは残しておいた方が良いのですが、専門家を介さず作成される場合が多く、民法に規定されている様式に則って作成されていない事が多いです。そのことで効力が生じないという事は今までは無かったのですが、文言によっては疑義が生じる可能性も出てくるかと考えます。また、被相続人の死後に、家庭裁判所へ遺言書検認手続きが必要で、せっかく特定の相続人へ相続させる遺言書を作成したとしても、法定相続人が分かるまでの戸籍謄本一式を収集をし、その遺言書が被相続人によって作成されたものであるのか、相続人一同が集まり開封する手続きが必要になります。当然、専門家へ依頼をして遺言書検認手続きを進めるとお費用が発生します。公正証書遺言についても公証人と文案作成をした専門家へ費用が必要になりますが、死後のこのような検認手続きが不要であるため、結局のところトータルのお費用は変わらないように感じていますし、作成された遺言書は間違いのないものが作成されることになります。
公正証書は、お近くの公証役場へ遺言者がおもむき、遺言書を作成する手続きになります。作成過程では、公証人と2人の証人の面前で作成することになりますので、作成時における遺言者の意思が客観的に確認され、死後に、あの時の遺言者は意思が弱く遺言書を残せる状態ではなかった等、他の相続人からのクレームがつきにくいというメリットがあります。また、先ほど自筆証書遺言でご説明したような遺言書の検認手続きも不要です。公正証書遺言の作成は、専門家へ相談をし、遺言書の文案を作成することが多く、遺言書の内容や、遺言執行者の選任についてもしっかり考えられているため、残された相続人にとって安心して相続手続きをすすめることが可能となります。
特に、不動産の相続登記特有の問題でもあるのですが、法定相続人以外に相続財産を遺言書で残す場合、これを遺贈というのですが、この場合、遺贈による所有権移転登記(名義変更)をするためには遺言執行者と受遺者(遺贈を受取る方)が共同して登記申請をしなければいけないというルールがあります。ところが、遺言書で遺言執行者が選任されていない場合、不動産を受け取ることが出来ない法定相続人全員の実印の押印+印鑑証明書を添付したうえで、共同して名義変更をする必要があり、遺言執行者が遺言書により選任されているという事が重要になります。弊所では遺言書の文案作成も取り扱いがありますので、ご興味のある方は一度、ご相談下さい。
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