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ここでは家庭裁判所の相続手続きについて、どのような手続き代行が出来るかをご紹介します。相続手続きに関して、家庭裁判所がどのように関係してくるかご存じの方は少ないと思います。代表的なものとしては、相続をしないという意思表示をするための相続放棄でありますが、他にも以下のような手続きを代行することが多いです。裁判所の手続きとなると弁護士になるのですが、司法書士は裁判所へ提出する書類作成を代行する権利が与えられていますので、その権限に基づいて業務を行っています。家庭裁判所の手続きについては、基本的には書面審理で手続きが進みますので、弊所でも数多くの相続手続きを行ってきました。
被相続人が亡くなり、親権に服する未成年者と親権者である母(または父)が、法定相続人として遺産分割協議をする際は子の利益を考慮するため、民法では、子のために特別代理人を選任するように規定しています。これは、法定代理人である親権者が未成年者のために遺産分割協議をすることを期待できないので、遺産分割協議自体が利益相反に該当するとし、たとえ、未成年の子に全部を相続させる旨の遺産分割協議が成立したとしても、選任が必要になります。現在、成年の年齢が引き下げられたので、子が18才になれば単独で有効な法律行為を行うことが出来るため、18歳未満の未成年者ということになります。
被相続人が亡くなり、遺言書が見つかった場合には、まず、その遺言書が公正証書遺言なのか、自筆証書遺言なのか、遺言書保管制度によって作成されたものであるかの別により、遺言書の検認手続きが必要になります。一般的に専門家へ依頼をし、遺言書の作成をしたのであれば、公正証書遺言の作成をお薦めされるので、何も問題はないのですが、独学で遺言書を自筆により作成した場合、折角、相続手続きを簡単に済ませいという思いがあったにも関わらず、その自筆証書遺言書を家庭裁判所によって、開封をしなければならないという手間がふえてしまいます。具体的な手続きとしては、被相続人が亡くなった後、すみやかに全ての相続人が分かる戸籍一式を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所に於いて、自筆証書遺言の開封をする必要が出てくるのです。もし、勝手に開封をしてしまうと過料が発生しますので、注意が必要です。
遺言書が見つかり、中身を確認したところ、遺言執行者が選任されていない事が稀にあります。特に自筆証書遺言を独学で作成された場合に多いのですが、遺言執行者が選任されていないと、手続を代表してするものが居ないので、銀行、法務局など、必要な相続手続きについて、相続分をもらえない相続人が関与しなければならないことになり、思いがけず手続きが滞る可能性が高いです。そこで、被相続人が遺言執行者を選任していない遺言書について、家庭裁判所に申し立てることにより、遺言執行者の選任をすることが可能になります。特に、相続人以外のものに不動産を相続させる遺贈といいますが、この遺贈の手続きについては、不動産を取得出来ない相続人から印鑑証明書と実印の押印をいただくことになり、遺言執行者の選任のメリットはあるかと考えます。ただし、遺言執行者に選任されたものは、就任後に、財産目録を作成し、遺言書がなければ法定相続人として相続財産を受取れるべき方々に対し、相続財産を開示する必要があり、遺贈を法定相続人に内緒で取得するという事は出来ないので、注意が必要になります。
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