〒590-0063 大阪府堺市堺区中安井町3丁4-10 堺東八千代ビル7階E号室

運営:司法書士奥田事務所 堺東駅から徒歩5分

お気軽にお問合せください

平日 受付時間:8:00~20:00
土日祝も電話・ライン相談可。
※休日は臨時休業の場合あり。

まずはお電話でお問合せください。

事前のご予約で、土日祝も事務所で相談可

072-276-4608

司法書士のコラム

遺言書は残した方が良いのか?

相続のご相談を受けた際に、ついでに遺言書は作成しておいた方がよいのかというご質問を頂きます。特に相続される方からのご質問が多いのですが、出来れば作ってもらうほうが良いと思いますよ。というような答えにはなります。遺言書を残すのはあくまでも財産を持っている先代になりますので、仕方ありません。ところで、相続の場面で、遺言書があると良いと感じるのは、父母が離婚をしていて、前妻又は前夫との間に、子が居る場合です。疎遠である異母兄弟、異父兄弟と遺産分割協議が常にスムーズに成立するわけではないので、遺言者の意思で遺産の配分方法を残されている方が良いと感じます。また、結婚しているご夫婦にお子さんが居ない場合は、配偶者が亡くなると、亡くなった配偶者の兄弟(または第二順位の父母)と一方配偶者が遺産分割協議をする必要がでてくるので、この場合も遺言書の有効性があると感じます。つまり、遺言書を残す基準としては財産が多くてどのように分けるかを検討するのではなく(そのような場合も必要ですが)、ご自身の推定相続人が誰になるのかをよく考えて作成することをお薦めします。上記の親族構成ではなくても、例えば、子らが兄弟で絶縁状態になっているような仲違いをしている場合も遺言を残すことは有効です。要はスムーズに遺産分割協議が成立しない場合という事になります。「うちは財産が少ないから遺言書の必要がない」と良く聞きますが、財産として預貯金がほとんどなく、不動産だけが唯一の相続財産であるという場合は、誰が不動産を引継いでいくのかを決めておかれると残された相続人も安心できるはずです。一度、遺言書作成の検討をしてみてはいかがでしょうか。