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司法書士のコラム

不動産は誰に相続するのが良いのか?

相続のご相談をしている時に必ず確認している事は、どなたが相続されますか?というご質問です。まぁ、当たりまえでこれを聞かないと始まりません。ただし、お電話でご相談いただいた際に、相続登記をしなければいけないので、とりあえず連絡していますというご相談も少なくありません。私が考える相続する順番というか、このような事情の相続人が相続する(名義を取得する)なら合理的だなと思う順番を記載します。まだ、誰が相続するか決まってない方は参考にしてみてください。

第1。相続された不動産に現に居住されている相続人。

同居の相続人です。当然、今後も住まわれるので名義をご自身にしておかれる方が何かと都合が良いのが理由です。また、住宅ローンを組む際に、親の自己資金を入れている関係で、不動産が被相続人と共有状態であり、住宅ローンを負担しているのが、同居の相続人というパターンもあり得ます。このような場合も、同居の相続人が相続される方が自然です。ただし、同居の相続人が同世代である配偶者である場合は、少し考える必要がでてきます。それは、次世代である子が相続するよりも同世代である配偶者が相続することの方が、次の相続が発生する時期が早くなるからです。配偶者が相続されるというお話を聞いたときは、配偶者が居住権を脅かされる可能性があって、それを気にされて配偶者名義にするのか否かを確認させていただいています。相続税の申告をする際に配偶者控除を使用する場合は、配偶者に相続させる方が節税にあたりますので問題はありません。

第2。相続された不動産を売却する場合の売却の手続きに関与できる相続人。

相続された不動産に被相続人以外に誰も住んでいないという事は良くあります。子供たちはそれぞれ独立して、居を構えている場合は、無駄な管理費を支払うならスムーズに売却したほうが得策です。そこで、売却するなら相続人全員で名義を入れておく、法定相続登記も有効ではありますが、そうなると、今後、売却の手続きで全ての相続人が売却の契約から取引、売買に基づく登記申請まで関与しなければならず、現役世代であれば平日にお休みも取れにくいので、どなたか動きやすい代表相続人を決めたうえその者を単独で名義人とする遺産分割協議をし、売却代金について必要経費を差し引いた残金について法定相続の割合に相続するという文言を入れておけば、売却代金を分配したとしても贈与税の対象に問われることはありません(換価分割)。ただし、このように代表相続人の単独名義にすることにより、売却代金を持ち逃げといいますか、使い込みの可能性があるのであれば法定相続での登記申請をするほうが安心であると言えます。また、上記に記載した換価分割の方法ほかに代償分割という方法もありますが、その方法をとる場合は、譲渡所得税が発生する場合の申請が代表名義人のみで事足りる点では優れていますが、その代表相続人だけに譲渡所得税が発生することと、来年度の住民税、国民健康保険料の増加を考えると不平等のように感じます。

第3。不動産に誰も居住しておらずとりあえず法定相続で登記をする。

お薦めというか、よほどの事情が無い限り余り意味がありません。今でこそ、相続登記が義務化されましたので、法定相続登記を申請するメリットもあるのですが、きちんとお話し合いをして、当該相続不動産の処分方法の方向性(誰かが住むのか。売却するのか。賃貸に出すのか等)も決めずに、とりあえずで選択するのであれば無駄なお金をかけることになるかと考えます。相続登記が義務化されましたが、被相続人が亡くなってから3年間の猶予がありますので、期限までに相続人の間でお話をしてみてはいかがでしょうか。このような法定相続登記を申請した後でも遺産分割協議をし、協議内容に従って名義変更をすることは可能ですが、余分な費用がかかることは間違いありません。また、遺産分割協議をしたうえでさらに遺産分割協議をすることも可能ではありますが、贈与税の対象になることにもなります。