〒590-0063 大阪府堺市堺区中安井町3丁4-10 堺東八千代ビル7階E号室

運営:司法書士奥田事務所 堺東駅から徒歩5分

お気軽にお問合せください

平日 受付時間:8:00~20:00
土日祝も電話・ライン相談可。
※休日は臨時休業の場合あり。

まずはお電話でお問合せください。

事前のご予約で、土日祝も事務所で相談可

072-276-4608

遺産承継お任せパックについて

ここでは相続が発生した時どのような相続手続きが必要になるのか、ご紹介したいと思います。期限もある多くの相続手続きを進める必要がありますので、こちらの相続手続きをご覧になって面倒だなとか、難しいかなと感じる方については、一度、弊所へご相談ください。なお、市役所、年金事務所での手続きは、必要書類も多くありませんので、ご家族さんでお手続きをお願いしています。

遺産承継お任せパックの内容

相続人の確定

被相続人(亡くなった人)の出生から亡くなるまでの戸籍の変遷をたどって取得し、第一順位の相続人である子が居てるかを確認していきます。仮に結婚していなくて子が居ないことが分かっていても戸籍上の子が居ないかどうか証明する必要があるので、最低限、上記の戸籍は取得します。子が一人でも居る場合はそこで調査は終了しますが、子が居ないことが確定したら次は、第二順位の相続人である直系尊属(父母祖父母など)が、ご存命かどうかを確認することになります。既に直系尊属の全員が亡くなっている場合は、第三順位の相続人である兄弟が相続人となります。

上記の戸籍収取により、相続人が確定できましたら、相続手続きの全般を弊所へお任せいただけるか相続人様の全員に確認させていただきます。もし、承継業務の依頼について異論がある方が一人でもある場合、または、相続財産の分割について争いがある場合には、司法書士は業務として遺産承継業務を受託することが出来ませんので、弁護士さんへご相談いただく事になります。そのような場合には、弊所から弁護士へ連携が出来ますので、ご要望がありましたらご紹介させていただきます。

相続財産の調査

不動産、預貯金、証券、生命保険、損害保険、借金、貸金庫など、各種財産の調査を致します。具体的に、不動産については被相続人名義の権利証や固定資産税納税通知書をもとに確認をし、預貯金は、預金通帳、定期預金証書の確認、証券については、証券会社からの通知などを確認したうえ、各社に被相続人の死亡時の財産価値の分かるものと名義変更に必要な書類の手配をしていきます。このタイミングで、相続税の申告が必要な場合には、連携しています税理士さんへ情報提供の許可を頂き、税理士さんに確認をしていただきます。相続税の申告が必要になれば、弊所からその税理士さんをご紹介させていただきますので、ご安心ください。また、遺産承継では、まず、最初に税務申告の期限が到来しますので、先に税理士さんとご相談いただいたうえ、遺産分割協議の作成をし、税務申告を済ませた後に遺産承継の流れになることが一般的です。

遺産分割協議書の作成

各種の遺産を誰が相続するかを確認させていただきますので、その結果に基づき遺産分割協議書を作成致します。相続人の全員が、遺産分割協議書へ実印で押印し署名ができましたら完成です。税務申告が必要な場合には、先に税務申告をしますが、その後、各財産の解約、名義変更を進めていきます。

法務局へ相続登記・法定相続証明情報を申請

弊所では、まず法務局へ不動産の相続登記の申請すると同時に法定相続証明情報の作成するための申請を致します(不動産が無い場合は法定相続証明情報の取得のみ申請します)。法定相続証明情報を取得すると、その後の相続手続きにおいて、被相続人の相続関係を証明するために必要な戸籍一式にかわって、法務局が作成した法定相続証明情報のみを提出するだけで進めることができるので、手続がスムーズ(相手方において戸籍一式を確認する手間が省けるので相続手続きが早いです)に行えます。相続登記が無事に完了するれば法務局から新しい権利証である登記識別情報通知と法定相続証明情報が発行され、不動産の名義変更はこれで終了となります。

 なお、団体生命信用保険に加入されている方が亡くなった場合、住宅ローンを生命保険で繰上げ返済する事になりますので、その際は、住宅ローンの抵当権抹消の手続きが必要になります。基本的には、相続登記と同時に抵当権抹消登記を申請することになりますが、この場合とは異なり、被相続人が死亡前に住宅ローンを完済していて抵当権抹消登記が放置されている場合には、金融機関によっては先に相続登記を経由してからでないと、抵当権抹消書類を再発行しないという事がおおいので、先に相続登記をし登記名義人を確定して、その登記名義人から抵当権抹消登記に必要な書類の再発行手続きを行うことになります。再発行については、司法書士が金融機関と打合せをして進めますので、特にお客様の方で確認していただく事はありません。

金融機関での相続手続き

先ほど法務局で取得した法定相続証明情報と遺産分割協議書、印鑑証明書を用意したえう銀行窓口での手続きになります。最近の金融機関は予約制を導入しているところが殆どですので、まずはインターネットで予約しておき予定日に窓口に行くことになります。窓口で必要書類を一式提出して、全てのコピーを取得してもらったらその日の手続きは終了となります。後日、金融機関の相続専門のセンターから、口座解約のための書類が届きますので、必要書類を記載し、振込先口座へ入金されるまで待つことになります。弊所では、お客様専用の預り金口座を作成しており、全ての財産を一旦、お預かりした後に、遺産分割協議書に基づき、各相続人へ分配しています。

金融機関の手続きで少し厄介なのが、貸金庫の中身を確認する手続きになります。とある金融機関については、相続人の全員が一同会して、開扉する必要があり、弊所だけでは対応できなくて、すったもんだした記憶があります。確かに、金庫の中に何が入っているかわからない状態で、相続人の一部の方だけで開扉するとなると、例えば、現金が入ってたとしても他の相続人にはわからないので、無用な争いが回避できるのですが、代理人についてはその危険が無いように思いますので、対応してもらえないのは少し合点がいきません。

証券会社での相続手続き

上場している株式や投資信託についての手続きは、ネット証券出ない限り、証券会社窓口で行うことになります。基本的には金融機関での手続きと変わりがないのですが、証券会社の特徴としては、口座解約をして現金化したうえで預り金口座へ返金とはならず、一旦、相続人名義の証券口座を開設したうえで、株式を承継し、その後、保有を続けるのか解約するのかの手続きとなります。解約する場合でも口座開設をする必要があるので、金融機関の手続きよりも手間がかかりますし、口座開設にも時間がかかります。

各保険会社での相続手続き

基本的に電話での対応で相続手続きが進みます。生命保険金につきましては、相続手続きの中で処理されることが多いのですが、厳密にいうと、生命保険金の被保険者が亡くなった事により受け取る保険金は相続財産ではありません(ただし、相続税に関しては相続財産に含められます)。この場合、契約で受取人の指定が法定相続人となっているのか、具体的なお名前が記載されているのかで必要書類が変わりますが、保険会社の案内に従って必要書類の添付と保険金請求書の記載をして、入金を待つことになります。

先ほどの事例とは異なり、被保険者が亡くなったのではなく、契約者が亡くなった場合で、被保険者が契約者と別人であるときは、契約者たる地位を相続人が承継することになりますので、こちらは、名義変更の手続きが必要です。この事例の場合で、生命保険については、貯蓄型になる場合もあるので、その際は、貯蓄された部分が相続財産という事になります。

 損害保険については、火災保険と地震保険が考えられますが、こちらは、不動産を所有されているほとんどの方が加入していると思いますが、保険契約者が死亡すると、名義変更をする必要があり、また、登記名義人と契約者を同一にする必要性がありますので、注意が必要です。

以下のページもご覧ください

サービスと費用のご案内

当事務所のサービスについてご紹介しております。

事務所概要

当事務所の概要とアクセスマップを掲載しております。