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ここでは相続放棄の流れについてご案内したいと思います。相続放棄とは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立をすることを言います。よく遺産分割協議で財産を取得しないことを相続放棄といわれる方もいらっしゃるのですが、厳密には、異なりますのでご注意下さい。被相続人の相続財産の中にはマイナスの財産も含まれ、マイナス=負債が多い場合は相続放棄を申立て、相続を免れることが重要になります。相続放棄をすると相続開始時から被相続人の相続人ではないという効果が生じ、負債だけでなくプラスの財産=資産も受け継がないことになりますので、相続放棄が無事に受理されたからと言って、資産だけを承継できるわけではありません。また、相続放棄については、一般的に、被相続人が亡くなってから3カ月以内に申立をする必要がありますので、その判断は迅速に行う必要があります。なお、相続放棄は必ず相続人の全員が一同に行わないといけないわけではなく、個別で手続きをすることができます。ただし、お費用を抑えたい等の事情がある場合は、相続人同士でまとまって手続きを依頼をされる事をお勧めしています。
被相続人が亡くなり、自己が相続人であることが家庭裁判所へ証明できるだけの戸籍謄本の収集が必要です。配偶者であれば被相続人と同じ戸籍になりますので、死亡戸籍のみという事になりますが、第一順位の相続人である子あれば、死亡戸籍と子の現在戸籍が必要になります。第二順位の相続人である直系尊属であれば、父母、祖父母の近い親等である者が相続人となりますので、その者の現在戸籍及び被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、子が居ない又は先順位である子が全て相続放棄をしたことがわかる程度の戸籍が必要になります。第三順位の相続人の相続放棄となると第二順位で必要な戸籍にプラスして兄弟であることが分かる現在戸籍が必要になります。
集めた戸籍等の必要書類を基に申述書を作成いたします。申述書に書かれている内容自体はそんなに複雑なものではなく、本籍や現住所、死亡時期、知った日、相続放棄をする理由などで、必要書類を収集できているなら作成自体は苦労はないかと思いますが、やり直しが出来ない手続きで、期限も決まっているため専門家へお任せいただくほうが無難です。また、相続開始後3カ月を経過している場合は、上申書を作成し家庭裁判所へ併せて提出するため安全にお手続きを進めることが出来ます。申述書を作成後、相続放棄をする相続人様へ署名捺印を頂きます。弊所では代表相続人とお会いしご依頼いただくのですが、他の相続人も併せて手続きをする場合は、ご署名時に面談をさせていただいております。また、他の相続人が遠方で来所が出来ない場合でも、郵送での対応も出来ますのでご安心ください。
申述書へ署名捺印が出来ましたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出いたします。その後、大阪家庭裁判所管轄なら、2週間程度で相続放棄の申述受理通知書が各相続人様宅へ普通郵便で郵送されます。関西圏以外の申述の場合は、家庭裁判所から回答書が届く場合があり有ますが、回答後に問題が無ければ無事相続放棄が完了です。なお、相続放棄の申述の期限は手続き完了まで3カ月以内にしなければならないわけではなく、受付までの期間が3カ月以内ですので、完了後が3カ月を超えていても問題はありません。
家庭裁判所へ相続放棄をし、受理されたとしても各債権者はその事を知っているわけではなく、被相続人に相続人が居てる場合は、請求書やお尋ね等の文書を郵送で送ってきます。それらの書類には担当者のお名前と連絡先が明記されていますので、完了後はご依頼者様からご連絡を頂き、相続放棄の受理通知書のコピーをお送りしてください。相続放棄が受理されていますので、相手方から借金を支払ってほしいなどの交渉は一切なく、相手方の郵送先を聞き、事務手続きをするだけになります。なお、弊所は司法書士事務所であり、家庭裁判所へ提出する書類の作成代理という立場で、お客様をサポート致しますが、基本的には債権者の対応は代理権がありませんので、債権者の対応はお客様にお願いをしています。先にお伝えした通り、相手方も事務手続きをしているだけですので、特に難しいわけではありません。お客様と分業をしているからこそ弁護士とは違い、比較的安い費用でサービスの提供ができています。
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