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不動産の相続登記について

ここでは不動産の相続登記のスケジュールや必要書類などお役立ち情報についてご案内いたします。不動産の名義変更は法務局で申請するのですが、登記申請手続きが不動産登記法で規定されているため、法律に則って申請をする必要があり、間違いがあると補正や酷い場合は却下されてしまう厳格な手続きになります。といっても、お客様がそれらを意識することはなく、専門家である司法書士へお任せいただけましたら、難しいことは考える必要はなく、相続登記の申請を代理で行います。

相続登記のスケジュール

所要時間 1日~7日

相続した不動産の調査 

お客様のお話や資料を拝見し、相続された不動産を特定していきます。基本的には、被相続人様が生前に不動産を取得した際に発行された権利証(登記識別情報)をもとに、現在の登記情報を取得するのですが、権利証が見当たらない等の場合は、不動産がある市町村の固定資産税課へ行き、名寄帳を取得して該当する不動産を漏れなく確認する必要が出てきます。遠方の市役所の場合、郵送で名寄帳の取得が必要になりますので、お時間が少し必要になります。

所要時間 1週間~3週間

相続人の確定

被相続人(亡くなった人)の出生から亡くなるまでの戸籍の変遷をたどって取得し、第一順位の相続人である子が居てるかを確認していきます。仮に結婚していなくて子が居ないことが分かっていても戸籍上の子が居ないかどうか法務局に証明する必要があるので、最低限、上記の戸籍は取得します。子が一人でも居る場合はそこで調査は終了しますが、子が居ないことが確定したら次は、第二順位の相続人である直系尊属(父母祖父母など)が、ご存命かどうかを確認することになります。既に直系尊属の全員が亡くなっている場合は、第三順位の相続人である兄弟が相続人となります。

所要時間 2日~3日(協議がまとまっている場合)

遺産分割協議書の作成

相談時に、どなたが不動産を相続するかを確認させていただきますので、その結果に基づき遺産分割協議書を作成致します。相続人の全員が、遺産分割協議書へ実印で押印し署名ができましたら完成です。不動産を相続される方からの委任状と相続関係図も併せて作成し準備いたします。

所要時間 受付から3日~2週間で完了

法務局へ申請

相続登記に必要な書類の全てを添付し、登記申請書を管轄法務局に提出します。実際には、オンラインで相続登記の申請を致しますので、提出するのは添付書面だけにはなります。無事に完了するれば法務局から新しい権利証である登記識別情報通知が発行され、全ての手続きが完了となります。

 完了後の登記簿謄本を取得し、登記識別情報と併せて相続関係書類一式をお返しして、手続が全て終了となります。所要時間も併せてご案内していますが、実際のところ同時並行で作業を進行していきますので、相談から完了まで約1カ月の期間が必要であると考えてください。

 登記後の注意なのですが、相続登記がされると名義人となった相続人の住所が登記記録に記載されることになるのですが、その登記簿上の住所に宛てて、不動産業者からDMが届きます。どのようなDMかといいますと、相続した不動産の売却をお任せ下さいというものです。特に、物件と異なる住所で記録されると売却処分になる可能性が高いと踏んで多くのDMが届くかと思いますが、弊所からそのような業者に連絡をしたわけではなく、登記情報サービスで、最新の登記簿謄本を仕入れた不動産業者が情報を共有するようですので、ご注意になります。

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