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ここでは相続した不動産について、売却を検討している方向けのご説明になります。相続人が他に住居を持っている等、実家の相続不動産に誰も住まない場合に、売却する話は良くあります。不動産の売却には、仲介業者に買主を探してもらう方法と、不動産買取業者に買い取ってもらう、2つの方法があります。それぞれメリットはありますが、弊所では、相続登記のお話を伺った際に、お客様のご事情に応じて、不動産業者をご案できますので、お客様において、何度も同じ事情を説明する手間が無くなります。また、相続した不動産の中にある残置物の撤去についても、遺品整理の業者とも提携していますので、安心です(通常、不動産の引渡日までに、残置物の撤去が特約条項になります。)。
相続登記が完了すると、その不動産の名義人が登記簿上で証明できますので、仲介業者に依頼をし、買主を探してもらう契約をします(これを媒介契約といいます)。媒介契約後、買主が現れるといよいよ不動産売買契約となります。この手続きのメリットは買主が現れるまで時間がかかるものの、売却代金が高くなる傾向にあります。売却を急いでいるわけではない場合、人気のエリアの不動産を売却する場合は、こちらの売却方法がお勧めとなります。
遺産分割協議の方法で、相続した不動産の売却代金をもって、遺産分割することを、換価分割といいますが、速やかに売却し、遺産分割をする必要がある場合は、不動産買取業者に買い取ってもらう方法がお勧めです。不動産買取業者は、購入した不動産をリフォームしたうえで再販売するので、売却代金が低くなる傾向にありますが、売却までの期間がはやく、また、不人気のエリアで買主が表れにくい場合でも、条件次第では買取が可能となりますので、選択するメリットがあります。また、買主が不動産の専門家となりますので、売主側の契約不適合責任についても、特約で免除となる場合が多く、自己が管理していない相続した不動産の売却に向いていると言えます。
代表の奥田岳利です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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