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よくあるご質問

ここでは相続手続きの「よくあるご質問」をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

相談へお伺いしたい時はどうすればいいですか?

まずはお電話で無料相談をご利用ください。

 ご相談につきましては、まずお電話で相談内容をお伺いしています。お越しいただく前にお電話一本で解決できることもあるかと思いますし、また、事務所を不在にしている事もありますので、まずは、お電話でお問合せをお願いしています。その際は、ホームページを見たとお伝えください。※弊所は堺市堺区にあり南海高野線堺東駅からもお車でお越しの場合もアクセスがしやすい立地にあります。

相続登記の最初の相談時の持参品は何が必要ですか?

相続の資料、認印、免許証等の本人確認書類が必要です。

 来所でのご相談時には、弊所への相続登記のご依頼のために、委任状に署名捺印をいただきますので、その際、お認印と本人確認のための免許証等が必要になります。また、相続した不動産を把握するために被相続人の権利証や、ご自身で相続登記の書類全てを集めるライトパックを利用されるのであれば、戸籍等書類一式が必要になります。なお、最初の来所時にお費用が必要になるのかを聞かれることが多いのですが、相続登記の費用は登録免許税などの実費も含めてお預りとなりますので、最初の来所時にはご準備の必要ありません。

相談に伺わずに相続手続きは可能ですか?

高価な財産である不動産の相続や相続放棄など、重要な手続きになりますので、弊所では、最低限、相続人の代表者様と直接お会いし手続きを進めさせていただいています。

 直接会わずに相続手続きができる事務所もあるかと思いますが、弊所としては、お客様の大切な不動産であったり、相続放棄ですと今後の人生に影響のある重要な手続きになりますので、少なくとも代表相続人様と直接お会いして、じっくりとお話を伺うようにさせていただいております。ただし、遠方の相続人の方も含めて全員に必ず会わないと手続きが出来ないというわけではなく、相続登記でも相続放棄でも、他府県にお住いの相続人様に対してもお手続きは可能です。よくある事例が、代表相続人様が堺市に在住で、相続された不動産も堺市にあるのですが、兄弟が仕事の関係で、東京で住んでいるというパターンです。こちらの場合でも問題なく相続手続きは可能ですので、まずは一度ご相談下さい。

相続登記の価格が他社と比べて安いのですが、何故ですか?

コストカットと効率的な業務を行っています。

お電話の際、他所と相続登記の金額を比べると半額くらいなのですが、その理由を聞きたいと言われます。弊所では司法書士の業務専用ソフトを利用し相続登記の効率化を図っているのと、報酬体系について、相続登記の基本料金を低く設定し、追加の手続きが発生する場合は、基本料金から加算する方法をとっていますので、相続発生から早急に手続きをされたお客様については、基本料金だけでお安く手続きができる仕組みです。司法書士の資格を有していますので、安い費用だから結果が悪い、また、安い費用だからサービス対応が悪い等の事情はありませんのでご安心ください。それでも心配なお客様には、お問い合わせを頂いた際に、高い費用で安心できるのであれば他の事務所へ相続登記のご依頼をお薦めさせていただいています。(お費用が納得できていないお客様との契約は後々に問題を残す場合がありますので、無理な勧誘は致しません。)

相続登記の実費にはどのようなものが有りますか?

主なもので、登録免許税・戸籍取得費用・郵便費になります。

相続登記の費用で弊所報酬以外の実費ですが、一番高くなる可能性があるのが、登録免許税という国税になります。簡単に説明すると法務局利用料みたいなもので、相続の登記申請をする不動産の評価額(固定資産税評価額とは別です)の0.4%を、相続登記申請と同時に収める仕組みとなっています。弊所のお見積書は、報酬部分と登録免許税部分(実費部分)とが区分けされており、実費が一目でわかる様になっていますので、ご安心ください。また、その他の実費としては戸籍取得費用ですが、除籍・原戸籍は1通あたり750円、住民票・戸籍の附票は約300円となり、相続関係が複雑であれば戸籍取得費用(実費)は増加していきます。一般的な相続関係でいうと、夫が亡くなり、相続人が母、子が2人でしたら合計4000円ほどで収まることが多いように思います。郵送費については、本籍が堺市以外ですと、郵送請求となりますので、その分を実費で頂く事になります。弊所のライトパック利用(38,000円+消費税)の場合で、被相続人が亡くなって直ぐにご利用いただいているお客様ですと、総額6万円~8万円で解決する事例が多く見受けられます。相続が発生した後に放置している案件ですと、さらに相続が発生し、収集する戸籍も増えたり、提出すべき書類の取得が出来なかったりで、弊所報酬部分も増加しますので、なるべく早くに相続登記をお済ませ頂ければと思います。※このような複雑な相続登記の場合でも他事務所と比べて、費用は安くはなりますので、まずは一度ご相談下さい。

相続放棄を自分でしたが、その後、特定の法律行為をしても良いか?

弊所の相談は無料相談ですが、個別具体的な判断を伴う事柄について、依頼が無い状態でお答えすることは控えています。

 まれに、相続放棄を自分で進めているのですが、○○の解約をしても大丈夫ですかというご質問を受けます。確かに無料相談を実施しているのですが、ご依頼が無くお話の全体が把握できない状態でお答えすることは、無責任な回答になりますので、お答えは控えております。また、仮に詳細をお聞かせ頂いたとしても、ご自身で手続きをするという事は、その結果についてもご自身で責任を負うという事ですのでご了承下さい。無料相談といっても、弊所の相談は市役所等の行政が行っている市民向けの無料相談ではありません。

相続登記について、必要書類の収集を自分でもできますか?

判断は難しいですが、第一順位の相続人であれば、時間をかければ可能です。

 市役所の担当者も相続手続きに関する戸籍の取得について、最近では丁寧にご案内いただけますので、一度、弊所の相続登記の必要書類のご案内を見ていただき、進めてみるのも良いかと思います(戸籍謄本の広域交付も実施していますので、直系血族なら取得は比較的容易です)。ただし、傍系血族(兄弟、叔父、叔母)の戸籍を取得することやその方の住民票を取得することは親族であっても難しく、兄弟等に本人から戸籍等を取得できる場合でなければ、司法書士に依頼するほうが無難です。これは、戸籍等を請求できる根拠条文が異なるため、傍系血族の戸籍取得をするためには正当事由が必要で、かつ、その正当事由があることの疎明をする必要があるためです。一度チャレンジしてみて無理そうだと判断をされたら、弊所へ戸籍等の取得をお任せ下さい。なお、弊所では戸籍等の取得方法についてご案内はしていませんので、取得される市役所へご相談下さい。各書類の取得方法に慣れていないお客様にご説明をするのは大変な作業になり、弊所のライトパックの意図するところではないためです。

各種の相続手続きに期限はありますか?

相続手続きの中に期限があるものがあります。

 相続手続きの中には手続きの期限が設けられているものがあり、よくご質問を頂きます。相続税の確定申告(10か月以内)、自営業者の方が亡くなった場合については所得税の準確定申告(4か月以内)、相続による不動産名義変更(3年以内)については、期限がありますので、注意が必要です。特に、相続税の確定申告は基礎控除額が減額となりましたので、申告の対象になる方が増えましたが、まずは相続財産の全体の把握をする必要がありますので急ぐ必要があります。その他、金融機関の相続手続きが代表的なものになりますが、こちらについては特に期限はありませんので(ただし取得した書類の有効期限があります)、日常生活に問題が無ければ後回しになるかと思います。

相続手続きの必要書類に有効期限はありますか?

金融機関は期限がありますが、法務局にはありません。

 相続手続きで必要な戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍、印鑑証明書など、提出する書類は多いのですが、実は、法務局へ提出する戸籍等は被相続人が死亡後に取得したものであれば特に有効期限はありません。印鑑証明書も遺産分割協議を行った当時のもので問題はなく使えます(税務申告のため過去に遺産分割協議は済ませたが、相続した不動産の登記名義が被相続人から変更されずにそのままの状態で放置される事は良くあることです)。

 これらは、相続登記を申請する法務局だけのルールになりますが、金融機関の相続手続きについては、印鑑証明書の有効期限が6カ月以内のものと案内されることが多く、印鑑証明書の期限がギリギリであれば先に金融機関に手続きをするのが無難です。特に、共同相続人の中に疎遠になっている相続人がおり、印鑑証明書の再発行を打診することが難しい場合は注意を要します。金融機関の預貯金解約等の相続手続きも弊所で取扱いがありますので、時間が無い場合はご検討いただければと思います。
 法務局も金融機関も現在戸籍についてはあまり古いものは嫌がられますが、原戸籍や除籍については、基本的に変更があるものでは無いので、被相続人が亡くなった後で取得したものであればクレームがついたことはありません。(ただし、法務局については現在戸籍が2年前に取得した古いものでも補正になったことがありません。)

堺市に住んでいますが、相続した不動産が他府県でも相続登記の依頼は可能ですか?

ご依頼は可能です。

 相続した不動産が全国にあったとしても相続登記のご依頼は可能です。現在の相続登記はオンラインでの申請が一般的ですので、不動産が北海道から九州まで、どちらの管轄の法務局でも、堺市にある弊所からオンラインでの相続登記は可能となります。実際、堺市以外の相続した実家の不動産名義変更を依頼されることは良くありますので、まずは一度ご相談ください。また、その逆で、相続された不動産は堺市にあるが、相続人の皆さんが他府県に在住である場合も、四十九日法要や相続した不動産の遺品整理のために堺市へ戻られたときに合わせてご予約を頂き、相続登記のご依頼をいただくことも多くありますので、こちらの場合も一度ご相談ください。

共同相続人の中に疎遠になっている者がいてるが、相続手続きの依頼は可能ですか?

ご依頼は可能です。

相続関係が複雑化している案件によくみられますが、被相続人に子が居らず、配偶者と第三順位である兄弟相続人のあいだで手続きをする事例でも見受けられます。親族関係は把握しているが疎遠になっていて、共同相続人の連絡先が分からない相続手続きであってもご依頼は可能です。このような場合、まず、戸籍一式を取得し、疎遠である相続人の現在戸籍の取得できた役所へ戸籍の附票を取得することにより、住所を確認することができますので、疎遠の相続人へお手紙を郵送し、相続手続きにご協力いただく様、お願いをしています。ただし、この方法でも相手方から折り返しの連絡がない場合や(過去にわだかまりがあり連絡を無視されるパターン)、そもそも、住民票上の住所の異動届を出していない相続人がいれば、現住所の確認が出来ないので、連絡がつかず、遺産分割協議ができないので、最終的には遺産分割調停を申立することにはなります。

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