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よくあるご質問

ここでは相続手続きの「よくあるご質問」をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

相談へお伺いしたい時はどうすればいいですか?

まずはお電話で無料相談をご利用ください。

 ご相談につきましては、まずお電話でお伺いしています。お越しいただく前にお電話一本で解決できることもあるかと思いますし、また、事務所を不在にしている事もありますので、お電話でお問合せをお願いしています。その際は、ホームページを見たとお伝えください。

相談に伺わずに相続手続きは可能ですか?

高価な財産である不動産の相続や相続放棄など、重要な手続きになりますので、弊所では、最低限、相続人の代表者様と直接お会いし手続きを進めさせていただいています。

 相談に直接会わずに手続きできる事務所も世の中にはあるかと思いますが、弊所としては、お客様の大切な不動産であったり、相続放棄ですと重要な手続きになりますので、直接お会いして、じっくりとお話を伺うようにさせていただいております。ただし、遠方の相続人の方にも必ず会わないと手続きが出来ないというわけではなく、相続登記でも相続放棄でも、堺から他府県にお住いの相続人様に対してお手続きは可能です。

相続登記の価格が他社と比べて安いのですが、何故ですか?

コストカットと効率的な業務を行っています。

お電話の際、他所との金額を比べると半額くらいなのですが、その理由を聞きたいと言われます。弊所では司法書士の業務専用ソフトを利用し業務の効率化を図っているのと、報酬体系について、相続登記の基本料金を低く設定し、なにか追加の手続きが発生する場合は、基本料金から加算する方法をとっていますので、相続発生から早急に手続きをした方は基本料金でお安く手続きができる仕組みです。司法書士の資格を有していますので、安い費用だから結果が悪い、また、サービス対応が悪い等の事情はありませんのでご安心ください。

相続放棄をご自身でしてみたが、その後、特定の法律行為をしても良いか?

弊所の相談は無料相談ですが、個別具体的な判断を伴う事柄について、依頼が無い状態でお答えすることは控えています。

 ごくまれに、相続放棄を自分で進めているのですが、○○の解約をしても大丈夫ですかというご質問を受けます。確かに無料相談を実施しているのですが、ご依頼が無くお話の全体が把握できない状態でお答えすることは、無責任な回答になりますので、お答えは控えております。また、詳細をお聞かせ頂いたとしても、ご自身で手続きをするという事は、その結果についてもご自身で責任を負うという事ですのでご了承下さい。

相続登記について、必要書類の収集を素人である自分でもできますか?

判断は難しいですが、第一順位の相続人であれば、時間をかければ可能です。

 市役所の担当者も戸籍の取得については、最近では丁寧にご案内いただけますので、一度、弊所の相続登記の必要書類のご案内を見ていただき、進めてみるのも良いかと思います。やってみて無理そうだと判断をされたら無理をせず、弊所へ戸籍等の取得をお任せ下さい。なお、弊所では戸籍等の取得方法についてご案内はしていませんので、取得される役所へご相談下さい。

相続手続きに期限はありますか?

相続手続きの中に期限があるものがあります。

 相続手続きの中には手続きの期限が設けられているものがあり、よくご質問を頂きます。相続税の確定申告、自営業者の方が亡くなった場合については所得税の準確定申告、相続による不動産名義変更については、期限がありますので、注意が必要です。特に、相続税の確定申告は基礎控除額が減額となりましたので、申告の対象になる方が増えましたので、まず、相続財産の全体の把握をする必要があります。その他、金融機関の相続手続きが代表的なものになりますが、こちらについては特に期限はありませんので、日常生活に問題が無ければ後回しになるかと思います。

相続手続きに必要な書類に有効期限はありますか?

金融機関はありますが、法務局はありません。

 相続手続きで必要な戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍、印鑑証明書など、提出する書類は多いのですが、実は、法務局へ提出する戸籍等は被相続人が死亡後に取得したものであれば特に有効期限はありません。印鑑証明書も遺産分割協議を行った当時のもので問題はなく使えます(税務申告のため過去に遺産分割協議は済ませたが登記名義が被相続人から変更されずにそのままの状態で放置は良くあることです。)。これは相続登記を提出する法務局だけのルールであって、金融機関の相続手続きについてよくあるのが、印鑑証明書の有効期限が6カ月以内のものと案内されることが多いです。
 法務局も金融機関も現在戸籍についてはあまり古いものは嫌がられますが、原戸籍や除籍については、基本的に変更があるものでは無いので、被相続人が亡くなった後で取得したものであればクレームがついたことはありません。(ただし、法務局については現在戸籍が2年前に取得した古いものでも補正になったことがありません。)

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