〒590-0063 大阪府堺市堺区中安井町3丁4-10 堺東八千代ビル7階E号室(堺東駅から徒歩5分)
運営:司法書士奥田事務所 大阪司法書士会所属(登録番号3460)
平日 受付時間:8:00~20:00
土日祝も電話・ライン相談可。
※休日は臨時休業の場合あり。
相続が発生してから30年放置した古家について、令和6年の相続登記の義務化に伴い、昔の相続について、相続登記の依頼があった事例。
令和6年4月1日から相続登記の義務化に伴いこのような依頼が増えています。本件についても同様で、過料の支払いを回避するため、放置していた相続登記を済ませたいという依頼でしたが、相続人のあいだで、連絡が途絶えていなかったこともあり、相続人の確認できる戸籍一式を取得し、相続登記の申請を致しました。
事前のヒヤリングで確認はしていましたが、相続が発生して長期間にわたり放置をしていましたので、共同相続人の内、何人かが亡くなっており、数次相続が発生していました。数次相続とは、被相続人が死亡し、遺産分割協議をせずに放置した結果、さらにその相続人が亡くなり、順次相続が発生する状況なのですが、こうなると、相続人の人数が増え、戸籍の取得する手間が増えますので、手続きに要する期間や費用がどうしても増えてしまいます。
また、長期間放置してしまうと、相続人の世代も変わり親族関係も疎遠になるので、遺産分割協議が整わない場合もよくある話です。本件については、まだ、親族さん同士で連絡は取り合っていたため、そこまで難易度は上がらず、遺産分割協議が整い相続登記の申請をいたしました。
相続人同士が疎遠になりますと、遺産分割協議へのご協力を得ることが難しく、相手方から署名と実印での捺印を頂けないという事態となり、最悪の場合は、遺産分割調停が必要になる場合がありあます。このような複雑化した相続登記もあきらめず、一度、弊所へご相談ください。期限までに相続登記が出来ない場合には相続人申告登記をすることにより過料も回避可能となりますので、ご検討いただければと考えます。
大阪司法書士会所属(登録番号3460)代表の司法書士奥田岳利です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
平日 受付時間 8:00~20:00
土・日・祝も相談可。
フォームでのお問合せは24時間受付しております。