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相続人の中に海外在住で一時帰国していた方がいた場合の相続登記の事例

堺市中区在住のTさま(相続登記サービスを利用)

日本国籍を有している海外在住の相続人がいるが、被相続人の一周忌のため一時的に日本へ帰国していた遺産分割協議の事例

海外在住の事例とよく似ているのですが、今回のご依頼は、遺産分割協議作成の段階で、外国在住の相続人(国籍は日本国)が一時帰国していた事例になります。日本国籍を有しているので、戸籍は問題なく収集できましたが、一時帰国しているだけになりますので、日本に住所がなく、印鑑登録ができないために印鑑証明書の発行ができません。そこで、実家の最寄りの公証役場へ遺産分割協議書を持参し、公証人の面前で署名+捺印(日本には印鑑がありますので、お認印でも拇印でも可)をしていただきました。その際、公証人としては、本人の海外の住所をカタカナ表記で書いてもらっても、その住所の確認が公文書等で出来ないため、居住している海外のドライバーズライセンス等の提示を求められました。

 上記手続きにより署名した遺産分割協議書と他の相続人の印鑑証明書の他、相続登記に必要な戸籍等と併せ法務局へ申請し、無事登記が完了しました。帰国している期間が2週間しかなくタイトなスケジュールでしたが、スムーズに手続きが進み、ご依頼者様にも安心しておられました。今回、弊所では相続登記手続きだけのご依頼でしたが、預貯金の相続もあったので、遺産分割協議書には代表相続人だけで相続による解約払戻の手続きが出来るよう、代表相続人へ委任する旨の記載もしたうえで、相続人全員からご署名+捺印を頂きました。※ただし、金融機関が遺産分割協議書に盛り込んだ委任事項を有効であるとして、必ず代表相続人だけで解約手続きができるわけではありません。各金融機関の判断によるかと考えています。

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