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日本国籍で海外在住の相続人が居る遺産分割協議の事例
在留邦人は日本国籍ですので戸籍は全て揃うのですが、遺産分割協議書に押印する実印が無く(印鑑登録制度がない)、印鑑証明書の代わりに、署名証明書を作成していただき、相続登記を申請致しました。
通常、事前に協議された話し合いに基づき、遺産分割協議書を作成するのですが、今回は海外在住ですので、登記手続きででよく利用する遺産分割証明書(同じ協議書を各人ごとに作成し、相続人の各人が署名捺印するもの)を作成し、海外在住の相続人へメールで送ってもらいました。※このように手配しておかないと、事前に他の相続人から署名捺印をもらった遺産分割協議書を国際郵便で送ることになるので、日本への返信分も合わせると日数も費用も2倍かかることになります。また、これとは逆に、白地の遺産分割協議書をメールで送信し、外国の領事館で署名証明をした後に、日本へ返送してから、他の相続人から署名捺印をもらうことは、一度、署名証明をした文章にたいして追記をすることになるので、問題となります。
メールで送った遺産分割証明書を在留している外国の日本国領事館へ持参し、領事の面前で署名+拇印で押印してもらうことにより、印鑑証明書の代わりの署名証明とすることが出来ます。あとは、日本国に在住の他の相続人の遺産分割証明書+印鑑証明書と併せて相続登記に必要な戸籍等一式を法務局へ提出し、無事、相続登記手続きが完了となりました。海外在住の方はメールでのやり取りになれている方が多く、このように手続きを進めることによって、相続登記が可能となりますが、国際郵便での返信や、外国の日本領事館が遠方にある場合もあるので、通常の相続登記よりはお時間を要しますので、お時間に余裕をもってご相談いただければと考えます。
大阪司法書士会所属(登録番号3460)代表の司法書士奥田岳利です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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