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相続税の控除額を超える遺産の相続手続きをした事例。
不動産、預貯金、自社株式、保険などの相続財産がありましたが、相続財産を合算すると相続税の控除額を超えてをり、相続登記を含む、相続財産の全てを承継するご依頼いただきました。まず、連携している税理士と一緒にご相談をさせていただき、弊所が中心となって相続時の財産調査をし、遺産分割協議書を作成、税理士に税金関係の確認をとりました。
すべての財産を解約返戻・名義変更ができ、各相続人に財産を分配して、弊所の相続手続きが終了したので、税理士へ税務申告を引継ぎして無事終了となりました。
今回、亡くなられた方が自営業をされていたので、手続が多岐にわたりましたが、税理士と連携しスムーズに解決いたしました。相続税の申告は、通常、相続開始後の翌日から10カ月以内と期限がありますので素早く対処していく必要があり、お早目のご相談をお勧めします。
大阪司法書士会所属(登録番号3460)代表の司法書士奥田岳利です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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