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共有不動産を相続したが他の共有者に相続人がいない相続登記の事例

堺市北区在住のMさま(相続登記サービスを利用)

老築化が進んでいる不動産を相続したが、他の共有者の中に相続人が居ない者が居て、相続財産清算人を選任し、相続登記の後、売却した事例。

他の共有者が死亡しているが相続人がおらず、不動産の売却をどのようにするかご依頼があった。相続人がいない場合とは、配偶者および第一順位から第三順位の相続人の全てが相続放棄または存命ではない状況(存在しない状況)で、不動産を売却するにしても、他の共有名義である被相続人の財産の処分権限のあるものを選任する必要がでてきます。そこで、家庭裁判所へ相続財産清算人を選任し、清算人と一緒に不動産を売却することが出来ました。

 相続財清算人の仕事としては、相続人捜索の公告や債権者への公告があり、通常より時間のかかる手続きになります。また、相続財産清算人の選任のために裁判所へ予納金を積立する必要もありますので、通常よりお費用が高額になります。弊所では連携している弁護士へお願いをし、予納金が通常40万円ほど必要になるところ、20万円で相続財産清算人となる内諾を頂き、裁判所へ候補者として選任申立てを致しました。結果、不動産の売却もスムーズにいき、売却代金から相続財産清算人の報酬(通常得られる報酬)も支払ができ、積立てた予納金も全額帰ってきて終了となりました。今回は、売却代金で、たまたま相続財産清算人の報酬を賄えるという事情がありましたが、債権者が居れば返済も必要になり、必ず予納金が帰ってくるとは限りません。

 通常の相続登記とは異なり、相続財産清算人の選任申立てに2か月を要し、清算人の就任から相続登記の申請、売却まで約1年半を要する手続きとなりました。このような、複雑な相続関係でも解決策はありますので、一度、お問い合わせいただければと思います。

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