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相続登記のご依頼があったが、相続人の中に成年被後見人(認知症の母)と後見人(長男)がおり、遺産分割協議の後、相続登記をした事例
未成年と親権者の事例と同じで、成年後見人は、成年被後見人(認知症の母)の財産を管理する立場の人になりますので、その者が、同じ被相続人の遺産分割協議に、本人と母の成年後見人たる地位で参加するという事は、成年被後見人(認知症の母)の財産を適正に管理できるのか疑問視されることから、家庭裁判所へ特別代理人の選任手続きをする必要があります。
今回、特別代理人の選任申立ては、事前に相続人から依頼を受けた弁護士から申立てがされており、弊所へ依頼時には既に遺産分割協議が成立していたので、その遺産分割協議書を基に相続登記を進めさせていただき無事完了となりました。
成年後見人の申立て理由が、最初から遺産分割協議をするためであれば、司法書士等の専門職が選任される場合が多く、本件のように親族後見人が就任することはあまりないのですが、本件については、通常の金銭管理が理由で成年後見人の選任がされ、その後に、父が亡くなったことにより、家庭裁判所へ特別代理人の選任をする必要がありました。特別代理人の選任については要件がないので、弁護士、司法書士等の専門職でなくても、遺産分割に利害関係のない親族にお願いすることは可能ですが、あまり高齢の候補者であると家庭裁判所から別の特別代理人を選任される可能性はあると考えています。
大阪司法書士会所属(登録番号3460)代表の司法書士奥田岳利です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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