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相続人の中に前妻の子がいた相続登記の事例

堺市堺区在住のAさま(相続登記サービスを利用)

夫である被相続人は再婚であり、相続人としては、「現在の配偶者」と「前妻との間の子」が居たが、現配偶者と面識の無い前妻の子との遺産分割協議が成立し、相続登記を申請した事例。

 お客様からご相談時に、前妻との子が居ることは聞いていましたが、前妻の子がどこに住んでいるかまでは分からない状態で弊所にご依頼がありました。相続登記を申請する場合、法定相続分による相続登記をしないのであれば、相続人の全員で遺産分割協議をし、法定相続分を修正する必要がありますが、本件においては、現在の配偶者と前妻の子が遺産分割協議をすることになります。

 まず問題となるのが、前妻の子の戸籍を、現在の配偶者が取得することが出来るのか否かですが、戸籍法には、このような場合、正当事由があるのであれば、戸籍を取得することが出来るとあるので、現在戸籍と現在の住所を確認するために戸籍の附票を取得しました。実際の手続きでは、司法書士が職務上の請求をするので、司法書士等の専門家であって相続登記の依頼があれば容易に戸籍を取得することができるのですが、ご本人が取得しようとすると、正当事由を疎明する必要があるため、難しいと感じます。

 このように相続人に知らないものが居た場合や、疎遠になっていて連絡先の分からない相続人がいる場合は、現在戸籍を取得し、現在戸籍の附票を取得することが出来れば、その者の住所を特定することが可能です。しかし、お伝えした通り、直系血族の戸籍を取得するのとは異なり、前妻の子の戸籍および戸籍の附票を取得するには、戸籍法の根拠条文がことなるので、注意が必要です。

 また、上記の手続きによって住所を特定できた場合、弊所では、遺産分割協議書をいきなり送るような方法はとらず、まず、お知らせとして、相続状況の説明を作成させていただき、ご依頼いただいたお客様から通知書をお送りいただいています。その後、電話連絡等で前妻の子と打ち合わせができた場合、改めて弊所から遺産分割協議書をお送りさせていただいています。このように段階を踏まないと、前妻の子は、自己に相続分があるにも関わらず、現在の配偶者の勝手な遺産分割協議書をうけとった場合、不信感を感じ手続きに協力してくれない能性がありますので、慎重に対応する必要があります。

 もし、このような相続手続きで、疎遠な相続人(知らなかった相続人)から自己の相続分を主張されて、紛争性が確認できる場合は、弁護士の取扱う相続案件となりますので、提携している弁護士をご紹介させていただく事もありますが、本件については、お客様と相手方とでスムーズにお話が出来たので、遺産分割協議が成立し、無事、相続登記が完了しました。

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