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相続人の中に前妻の子がいた相続登記の事例

堺市堺区在住のAさま(相続登記サービスを利用)

被相続人は再婚であり、相続人としては、「現在の配偶者」と「前妻との間の子」が居たが、現配偶者と面識の無い前妻の子との遺産分割協議が成立し、相続登記を申請した事例。

 お客様からご相談時に、前妻との子が居ることは聞いていましたが、子がどこに住んでいるかまでは分からず弊所にご依頼がありました。相続登記を申請するには、法定相続分による持分の法定相続登記をしないのであれば、遺産分割協議をする必要があり、戸籍の取得をするための正当事由として認められたので、前妻との間の子の戸籍謄本および戸籍の附票を取寄せすることができ、住所の確認をすることが出来ました。このように相続人に知らないものが居た場合や、疎遠になっている相続人がいる場合は、現在戸籍を取得し、現在戸籍の附票を取得することが出来れば、その者の住所を特定することが可能です。しかし、直系血族の戸籍を取得するのとは異なり、傍系血族の戸籍および戸籍の附票を取得するには、戸籍法の根拠条文がことなり、正当事由が必要となるので、一般の方が取得するのは難しく感じると思います。

 上記の手続きによって、住所を特定できた場合、弊所では、遺産分割協議書をいきなり送るような方法はとらず、まず、お知らせとして、相続状況の説明を作成させていただき、ご依頼いただいたお客様から説明文をお送りいただいています。その後、電話連絡等で前妻の子と打ち合わせができた場合、改めて弊所から遺産分割協議書をお送りさせていただいています。このように段階を踏まないと、司法書士から、直接、遺産分割協議書をうけとった場合、相手方も不安になり、最悪、手続きを放置される可能性がありますので、慎重に対応する必要があります。

 もし、このような相続手続きで疎遠な相続人から自己の相続分を主張されて、紛争性が確認できる場合は、弁護士の取扱う案件となりますので、提携している弁護士さんをご紹介させていただく事もありますが、本件については、お客様と相手方とでスムーズにお話が出来たので、遺産分割協議が成立し、無事、相続登記が完了しました。

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