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相続人の中に未成年の子が居たが、令和6年に施行された相続登記の未了による過料の事も考え、弊所に相続登記のご依頼があった事例
夫が亡くなり、相続人の中に親権者である母と親権に服する子が居る場合、遺産分割協議をするとは民法上の利益相反行為となり、このままでは、遺産分割協議をすることができません(無効となりあます)。よって、家庭裁判所へ子の親権者の代わりとなる特別代理人を選任し、母と子の特別代理人とで遺産分割協議をしたうえ、相続登記を申請することになります。
既に相続登記が義務化となっていたが、過料が発生するまで暫く時間的に余裕があったので、子が18歳となるまで待ち、成人後に遺産分割協議をしたうえ相続登記をする提案も致しましたが、相続登記の義務化による過料の問題や、銀行の相続手続きもあり、早目に遺産分割協議を終わらせておきたいというお客様の希望がありましたので、家庭裁判所へ特別代理人の選任を致しました。なお、本件の場合、親族に適当な特別代理人となる方がおらず、私が特別代理人候補者となり、特別代理人の選任申立てをし、選任審判に基づいて遺産分割協議に参加いたしましたが、特別代理人を選任すると、基本的に子に不利益になるような協議ができませんので、法定相続分である2分の1を上回る財産を取得するようにしたうえ、遺産分割協議を致しました。特別代理人の選任審判に要した期間は約1.5か月程度必要になりますので、相続登記が完了するまでは、約2.5か月は見ていたほうが良いかと思います(登記申請の受付ではなく法務局が登記申請を完了するまでに1か月ほど要することが多いためです)。
現在、子の成人年齢が18歳に引下げられましたので、相続発生後3年以内に成人となる場合は、相続登記の申請を遅らせて手続きをすることにより、わざわざ特別代理人の選任をする必要がなくなるため費用も安くなるのですが、売却や銀行の相続手続き等、急がれる事情もあるかと思いますので、相続開始後、未成年が居る場合は、特別代理人を選任することにより相続手続きは可能です。
また、特別代理人については要件が無く、利害が対立していなければ、誰でも就任できますが、遠方であるとか、高齢であるとかの事情があればその方は回避するほうが無難です。また、弊職が特別代理人となって相続登記を申請する場合は、相続登記と特別代理人の選任申立ての費用は頂きますが、特別代理人としての仕事(遺産分割協議への参加)について、家庭裁判所へ報酬申立てをすることは致しませんので、特別代理人を任せられる親族が居ない場合や、相続財産の内容が分かるので親族に頼みたくないなどの事情があれば、弊職で対応致しますので、一度、ご相談ください。
大阪司法書士会所属(登録番号3460)代表の司法書士奥田岳利です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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