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自筆証書遺言が見つかり相続手続きをした事例

堺市堺区在住のKさま(遺産承継サービスを利用)

被相続人には子がおらず、生前にお世話になった兄弟のうち一人に遺産の全てを相続させるとした自筆証書遺言があり、相続登記を含め、相続財産の全ての承継を依頼いただいた事例。

 被相続人が亡くなり、自筆証書遺言が見つかった場合には、まず家庭裁判所へ遺言書の検認手続きをしなければ、その遺言に基づいて相続手続きをすることができません。遺言書の検認手続きとは、戸籍上の相続人が家庭裁判所へ集まり、一同が遺言書を開封する手続きをすることです(ただし、相続分が無いと判断して、遺言書に興味がない場合は欠席しても差支えはありません。申立人は、当然出席する必要はあります)。本件についても、最初に家庭裁判所へ遺言書の検認手続きをする必要があるのですが、相続人の中に渡米して亡くなった兄弟がおり、その兄弟には行方が分からない外国人の養子がいるという特殊な事情がありました(アメリカには戸籍制度がありませんので、その養子の居所を戸籍の附票によってたどることが出来ないという問題です)。検認手続き自体は弊所でもよく取り扱う業務なのですが、行方不明の相続人がいる検認の取り扱いは弊所でも初めてでしたので、遺言書検認手続きのためだけに不在者財産管理人の選任まで必要なのか否か、事前に家庭裁判所での協議を経て無事検認手続きが完了しました。その後、相続登記や金融機関の相続手続きを済ませ、遺産承継の手続きの全てを完了することが出来ました。兄弟相続となる遺言書の検認手続きでしたので、戸籍が多く検認まで2か月、遺言執行者の選任申立てが必要であったので更に1か月、その後の各種相続手続きで2か月ほど時間を要しましたが、スムーズに手続きが出来たと感じています。

 なお、本件については、弊所へご相談いただく前に別の司法書士事務所でもご相談されたのですが、他の相続人が外国人で行方がわからず、特殊な案件のため取扱いがないと断られたそうです。このような、他事務所で断られたような家庭裁判所での相続手続きも対応していますので、一度、弊所にご相談いただければと思います。

 ※自筆証書遺言については、封筒に入っているものの、封印がされていないものが多く見受けられますが、民法上は封印が必要となっおり、封印された自筆証書遺言について家庭裁判所の検認手続きの前に勝手に開封してしまうと過料の対象となりますので、ご注意ください。

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