〒590-0063 大阪府堺市堺区中安井町3丁4-10 堺東八千代ビル7階E号室
運営:司法書士奥田事務所 堺東駅から徒歩5分
平日 受付時間:8:00~20:00
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堺の司法書士による相続登記・相続手続きの
無料相談
代表の司法書士奥田岳利
相続手続きについては、突然発生することもあり、初めての事でどのように進めてよいのか不安になっているお客様がほとんどだと思います。そんなお客様に、堺市で相続の豊富な相談実績と知識をもった司法書士が、相続手続きについて、お客様に最適なプランを提案させていただきます。ただ漫然とご相談を受け、相続手続きを進めるのではなく、ご依頼者様の今後の生活や、起こりうる家族の問題等を考えながら、ご提案をするよう心掛けていますので、まずは、お気軽にお電話でご相談ください。相続のご相談では法律のお話も多くなりますが、解りやすく丁寧にご説明を致しますのでご安心ください。
また、相続税や準確定申告が必要な場合、また、相続財産について相続人間で揉めている場合、戸籍を確認すると知らない相続人が居てる場合など、紛争が生じる可能性がある場合には、必要に応じて、弊所で連携しています税理士、弁護士へと、弊所を通じてご紹介させていただきますので、士業間をまたぐ手続きが必要な場合でも、ご面倒はおかけいたしません。
当事務所は堺東駅から徒歩5分のところで、フェニーチェ堺(堺市民会館)の近くになります。周辺にはコインパーキングもありますので、お車でお越しの場合も問題ありません。
メディアでも取り上げられることが多いので、ご存じの方が多いと思いますが、令和6年4月1日から相続登記申請の義務化が始まります。相続が発生し相続すべき不動産があることを知った時から3年以内に相続登記を申請しないと過料が発生することになります。今までのご相談経験から、3年の猶予があるものの相続人同士の遺産分割協議も必要であり、相続開始後スグに取り組まないと間に合わないと感じています。また、この法案で注意すべき点は、今後発生する相続について適用があるだけではなく、既に生じている相続についても適用があり、過料が発生してしまう事に注意が必要となります。今後どの程度放置をすると実際に過料が課せられるのか、動向を注視していきたいと思いますが、遺産分割協議がまとまるのであれば、無駄な過料を払うリスクを負うまでもなく登記申請をするのが得策です。
お客様が安心してご相談できるように、相談は無料で行っています。ご納得いくまで、ご相談いただければと思います。なお、相談は秘密厳守になりますので、ご安心ください。
令和6年3月1日から、相続手続きに必要な被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が最寄りの市区町村長で一括で請求ができることになりました。最寄りの市区町村長の窓口から、法務省の戸籍情報連携システムを利用し、各市区町村長へ戸籍情報を請求することでまとめて戸籍謄本が取得できるとの事。今までは各筆頭者の本籍地を管轄する市役所へ行くか、郵送でそれぞれ請求しなければならないところ、戸籍を収集する方の事務手続きが大幅に軽減されることとなりました。ただし、取得できる戸籍は電算化されたものである必要があるため、今のところ、全てが揃うとは限らないようです。また、窓口で取得するとなると待ち時間が長く余裕をもって来庁して下さいと、堺市役所の証明書発行の担当からご案内がありました。
戸籍の広域交付の取得できる人の範囲ですが、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫)になり、それらの代理人による請求は出来ないようです。また、郵送で請求することも出来ませんので注意が必要です。弊所では、相続登記に必要な書類を、お客様から収集いただく事でお費用を抑えて手続きが可能ですので、便利なシステムが稼働したと感じています。
あなたの、相続登記・相続手続きは、堺市で相続に強い司法書士へお任せください!
相続登記・相続放棄は、各々、手続きをするまでの期間が決まっています。放置してしまうことにより、過料や多額の借金を相続することになりますので、早目のご相談をお勧めします。
豊富な相続手続きの相談実績から、単にお客様のご依頼を受け、手続きを進めるだけではなく、お客様が安心して今後の生活をお迎えできるように、お客様に最適な相続手続きのためのプランをご提案させていただきます。
地元堺市を中心にサービスの提供をしています。地域に密着した事務所になりますので、しっかりと時間をかけた対面でのご相談で、お客様の思いを伺うことが出来ると考えています。また、事務所の近くには、堺法務局・堺家庭裁判所もありますので、近隣の松原市や羽曳野市からのお客様もご依頼を多数いただいております。
お客様一人一人に対して、十分な時間をとり相続手続きのご相談を伺っています。お客様のお考えをじっくりお聞かせください。そのうえで、今後の生活状況であったり、起こりうる問題などを検討したうえで、遺産分割のご提案をさせていただいております。
2018/09/11 | 新ホームページを公開しました |
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2018/09/10 | 「当事務所概要について」ページを更新しました |
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2018/09/07 | 「当事務所の特徴」ページを作成しました |
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代表の奥田岳利です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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