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不動産の相続登記について

ここでは不動産の相続登記の流れや必要書類などお役立ち情報についてご案内いたします。不動産の名義変更は法務局で申請するのですが、登記申請手続きが不動産登記法で規定されているため、法律に則って申請をする必要があり、間違いがあると補正や酷い場合は却下されてしまう厳格な手続きになります。といっても、お客様がそれらを意識することはなく、専門家である司法書士へお任せいただけましたら、難しいことは考える必要はなく、相続登記の申請を代理で行います。

相続手続きにおける特別代理人の必要性

未成年と親権者が共同相続人に居る場合

未成年とは年齢が引き下げられましたので18才未満のものを指します。厳密にいうと親権に服する未成年の子ということになるのですが、父が亡くなり、母と未成年の子が相続人として遺産分割協議をする場合は、母が子の不利益な遺産分割協議をする可能性があるので、家庭裁判所へ特別代理人の選任が必要になります。

成年被後見人と成年後見人が共同相続人に居る場合

成年後見人とは、意思能力が弱ってきた本人のために、代理人として財産管理などの法律行為をするものになります。この本人のことを成年被後見人といいますが、例えば、父が亡くなり、認知症の母が成年後見人、その子が成年後見人に既に就任しているような場合、この母と子が遺産分割協議をすると先ほどの親権者と未成年の関係と同様に、認知症の母の相続財産が損なわれないようにするため、特別代理人の選任が必要となります。

特別代理人の選任

上記の事例のように、母と親権に服する未成年の子、成年被後見人と成年後見人が共同相続人として遺産分割協議をすることは、利益相反行為となり、仮に未成年者にとって有利な遺産分割協議をしたとしても、家庭裁判所へ特別代理人の選任の手続きが必要になります。家庭裁判所は、協議の内容というより、遺産分割協議という行為の外観をとらえて利益相反行為ととらえますので、必ず特別代理人の選任が必要となります。特別代理人の資格要件はありませんので、親族の中で未成年の子のために代理人となる方がいらっしゃれば、候補者としてお願いし、申立をすることになります。特別代理人が居る遺産分割協議で注意が必要なのが、未成年の子にとって不利益となるような協議をすることはできず、基本的には、未成年者に法定相続分の財産は確保するような協議をする必要があると思われます。(弊所では法定相続分を下回る遺産分割協議をしていないため)

 少し前であれば、不動産だけが相続財産であり、このような事例でご相談があれば成人年齢になるまで待ちましょうかとお伝え出来たのですが、相続登記の義務化でそうもいかない事になりました。今後は、特別代理人を選任して手続きをすすめるか、遺産分割協議をせず、法定相続分で相続登記を申請するかを選択する必要が出てきそうです。                                                                                                                                                                                                                          

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