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事例紹介

自筆証書遺言が見つかった場合の相続手続き事例

堺市のAさま(遺産承継サービスを利用)

被相続人には子がおらず、生前にお世話になった兄弟のうち一人に遺産の全てを相続させるとした自筆証書遺言があり、遺産承継を含めて、当該相続人にお任せされていた事例。

被相続人が亡くなり、自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所へ遺言書の検認手続き(相続人が裁判所へ集まり、遺言書を開封する手続き)をしなければ、その遺言に基づいて相続手続きをすることが出来ません。よって最初に家庭裁判所へ遺言書の検認手続きをする必要があります。しかし、本件については、相続人の中に行方不明の方がいたので、どのように手続きを進めてよいのか悩んでおられたお客様から弊所にご依頼がありました。ご依頼後、家庭裁判所と事前協議をし、上申書を作成して無事検認手続きを済ませて、その後、相続手続きも完了しました。

相続人の中に未成年の子がいた事例

大阪市のAさま(相続登記サービスを利用)

相続人の中に未成年の子が居たが、今後の事も考え、弊所に相続登記のご依頼があった事例

相続人の中に親権者である母と親権に服する子が居る場合、遺産分割協議をすると利益相反行為となり、このままでは、遺産分割協議をすることができません。よって、家庭裁判所へ子の親権者の代わりとなる特別代理人を選任し、母と子の特別代理人とで遺産分割協議をしたうえ、相続登記を完了させました。相続登記が義務化になるまで、暫く時間があって、数年後には子が成人となるので、成人後に相続登記手続きをする提案も致しましたが、早目に終わらせておきたいというお客様の希望がありましたので、家庭裁判所へ特別代理人の選任を急ぎ致しました。

相続人の中に前妻の子が居た事例

堺市のAさま(相続登記サービスを利用)

被相続人は再婚であり、相続人としては、「現在の配偶者」と「前妻との間の子」が居たが、現配偶者と面識の無い前妻の子との遺産分割協議が成立し、相続登記を申請した事例。

お客様からご相談時に、前妻さんとの子が居ることは聞いていましたが、子がどこに住んでいるかまでは分からず弊所にご依頼があった。遺産分割協議をする必要があり、正当事由として認められたので、前妻との間の子の戸籍の附票を取寄せすることができ、住所の確認をすることが出来ました。弊所では、遺産分割協議書をいきなり送るような相手に失礼になるような方法はとらず、まず、お知らせとして、状況説明の文案を作成させていただき、お客様から送付いただいています。紛争性が確認できる場合は、弁護士案件となり、提携している弁護士さんをご紹介させていただく事もありますが、本件については、スムーズにお話が出来たので、遺産分割協議が成立し、無事、相続登記が完了しました。

相続登記が未了のまま放置していた不動産を売却した事例

松原市のAさま(相続登記サービスを利用)

不動産を相続されたが、売ることが難しく相続登記が未了のまま放置されていた。まず提携している不動産会社をご紹介し、相続登記が完了後、無事、売却となった。

相続された不動産が売れにくい条件であったため、相続登記を迷っておられたのですが、まず、買主様を見つけることで、安心していただき、その後、相続登記が完了し、順次、売却に伴う登記手続きをさせていただきました。最近、大阪でも不動産を持つリスクを考えて、相続放棄を選択される方も多く、弊所で相続放棄のご依頼をいただくのですが、既に、相続放棄が出来る期間が過ぎており、売却するしか方法が無い状況でしたが、買主が見つかり、スムーズに売却までお手続きさせていただきました。

相続人の中に成年被後見人と後見人が居た事例

大阪市のAさま(相続登記サービスを利用)

相続登記のご依頼があったが、相続人の中に成年被後見人(認知症の母)と後見人(兄)がおり、遺産分割協議の後、相続登記をした事例

未成年と親権者の事例と同じで、成年後見人は、成年被後見人の財産を管理する立場の人になります。その人が、同じ被相続人の遺産分割協議に二人で参加するという事は、成年被後見人(認知症の母)の財産を管理できるのか疑問視されることから家庭裁判所へ特別代理人の選任手続きをする必要があります。今回、特別代理人の選任は弁護士から申立てがされており、その遺産分割協議書を基に相続登記を進めさせていただき無事完了となりました。

共有不動産を相続したが共有者中に亡くなって相続人が居ない者がいた事例

堺市のAさま(相続登記サービスを利用)

老築化が進んでいる不動産を相続したが、他の共有者の中に相続人が居ない者が居て、相続財産管理人を選任し、売却した事例。

共有者が死亡しているが相続人がおらず、不動産の売却をどのようにするかご依頼があった。相続人が居ない場合とは、配偶者および第一順位から第三順位の相続人の全てが相続放棄または存命ではない状況で、不動産を売却するにしても、被相続人の財産処分権限のあるものを選任する必要がでてきます。そこで、家庭裁判所へ相続財産管理人を選任し、財産管理人と一緒に不動産を売却することが出来ました。相続財産管理人の仕事としては、相続人捜索の公告や債権者への公告があり、通常より時間のかかる手続きになります。また、相続財産管理人の選任のために裁判所へ予納金を積立する必要もありますので、通常よりお費用が高額になります。弊所では連携している弁護士へお願いをし、予納金が通常40万円ほど必要になるところ、20万円で財産管理人となる内諾を頂き、裁判所へ候補者として選任申立てを致しました。結果、不動産の売却もスムーズに行き、売却代金から管財人の報酬(通常得られる報酬)も支払ができ、積立てた予納金も全額帰ってきて終了となりました。今回は、売却代金で、たまたま管財人の報酬を賄えるという事情がありましたが、債権者が居れば返済も必要になり、必ず予納金が帰ってくるとは限りません。

相続税の基礎控除を超える財産を相続した事例

門真市のAさま(遺産承継サービスを利用)

相続税の控除額を超える財産を相続した事例。

不動産、預貯金、株式、保険などの相続財産がありましたが、相続税の控除額を超えてをり、相続手続きの全てを承継するご依頼いただきました。まず、連携している税理士と一緒にご相談をさせていただき、弊所が中心となって相続時の財産調査をし、遺産分割協議書を作成し、税理士に税金関係の確認をとりました。すべての財産を解約返戻・名義変更ができ、各相続人に財産を分配して相続手続きが終了したので、税理士へ税務申告を引継ぎして無事終了となりました。亡くなられた方が自営業をされていたので、手続が多岐にわたりましたが、税理士と連携しスムーズに解決いたしました。相続税の申告は、通常、相続開始後の翌日から10カ月以内と期限がありますので素早く対処していく必要があり、お早目のご相談をお勧めします。

相続人の中に海外在住の方が居た場合の事例

堺市のAさま(相続登記サービスを利用)

日本国籍で海外在住の相続人が居る遺産分割協議の事例

在留邦人は日本国籍ですので戸籍は全て揃うのですが、遺産分割協議書に押印する実印(印鑑登録制度が無い)が無く、印鑑証明書の代わりに、署名証明書を作成していただき、相続登記を申請しました。まず、協議にのっとって遺産分割協議書を作成するのですが、今回は外国在住ですので、登記手続き特有の遺産分割証明書(協議書を各人ごとに作成し、それぞれが署名捺印するもの)を作成し、外国在住の相続人へメールで送ってもらいました。それを在留している外国の日本国領事館へ持参し、領事の面前で署名+拇印で押印してもらうことにより、印鑑証明書の代わりになります。他の相続人の遺産分割証明書と併せて法務局へ提出し、無事登記手続きが完了となりました。

相続人の中に海外在住の方が居た場合の事例(一時帰国していた)

神戸市のAさま(相続登記サービスを利用)

日本国籍で海外在住の相続人が居るが、被相続人の一周忌のため一時帰国していた遺産分割協議の事例

先ほどの事例とよく似ているのですが、今回のご依頼は、遺産分割協議作成の段階で、外国在住の相続人(国籍は日本)が一時帰国していた事例になります。戸籍は全て問題なく収集できましたが、一時帰国しているだけになりますので、住所がなく印鑑証明書がありません。そこで、公証役場へ遺産分割協議書を持参し、公証人の面前で署名+捺印(お認印でも拇印でも可)をしていただきました。その際、公証人としては、本人の住所をカタカナ表記で書いてもらっても、住所の確認が出来ないため、ドライバーズライセンス等の提示を求められました。他の必要書類と併せ法務局へ申請し、無事登記が完了しました。帰国している期間が2週間しかなくタイトなスケジュールでしたが、スムーズに手続きが進み、ご依頼者様にも安心しておられました。

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