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不動産の相続登記について

ここでは不動産の相続登記の流れや必要書類などお役立ち情報についてご案内いたします。不動産の名義変更は法務局で申請するのですが、登記申請手続きが不動産登記法で規定されているため、法律に則って申請をする必要があり、間違いがあると補正や酷い場合は却下されてしまう厳格な手続きになります。といっても、お客様がそれらを意識することはなく、専門家である司法書士へお任せいただけましたら、難しいことは考える必要はなく、相続登記の申請を代理で行います。

相続登記の必要書類について

相続登記に一般的に必要な書類

相続登記に必要な一般的な書類と取得をする官庁を紹介しています。弊所ライトパックを利用してこれから書類を収集される方は参考にしてみてください。なお、書類の取得方法のご質問をされるお客様がいらっしゃるのですが、弊所では取得方法はご案内はしておりませんのでご了承ください。取得のご案内をすると、相談のお時間もかかり、また取得作業はお客様でされるものの、結局、弊所が収集している事と変わりがないので、取得される官庁へ連絡し、ご確認ください。もし、収集が難しい場合は、弊所フルパックをご利用ください。

□ 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本 一式

※抄本不可。謄本で取得してください。

 

□ 被相続人の戸籍の附票(除附票) または 住民票の除票  1通

※登記簿上に記載されている住所と最後の住所地までの移転の沿革がつくものが必要ですが、使用できるものか弊所で確認します。

※住民票の除票は続柄・本籍地の記載があるものを取得してください。

※戸籍の附票は本籍・筆頭者の記載があるものを取得してください。

※マイナンバーを記載しないで取得してください。

 

 □ 相続人全員の現在戸籍謄本(被相続人の死亡戸籍と同一の場合は不要) 各1通

※抄本不可。謄本で取得してください。

 

□ 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内のもの) 各1通

    

□ 遺産分割で不動産を取得される方の住民票(名義人になる方だけです)   1通

※続柄・本籍地の記載があるものを取得してください。

※マイナンバーを記載しないで取得してください。

 

□ 相続人全員の身分証明書のコピー(司法書士にご依頼する場合は必要です)

※免許証、マイナンバーカードなど。

※健康保険証(記号番号は塗りつぶす)

※上記の証明書をお持ちでない場合はご相談ください。

 

□ 最新年度の名寄帳(読み方:なよせちょう)

※不動産のある市役所の固定資産税課で取得。

※最新年度であって固定資産税の免税点以下の不動産も含んで取得。 

※4月1日~翌3月末日までが年度になります。

 

□ 不動産権利証(相続不動産の調査で使用します。)

 

□ 相続人全員の登録しているご実印

 

□ 手続き費用(弊所でご依頼する場合は必要です)

以下のページもご覧ください

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